特許とか知的財産権とか、とても難しくて、当社には全然関係ないと思っている経営者の方は多くないでしょうか?しかし、もしかしたら、知らず知らずの内にその権利を侵害している恐れもあり得ます。
例えば、自社のサービスに名前を付ける際、まず気をつけなくてはならないのは、既に商標登録されているサービスと似たような名前が、世の中にないかどうかということです。同じような名前が巷で使われていないかをインターネットで検索するのは当然ですが、商標調査をし、それが他で使用されていないかを確認後、実際商標登録申請をしてからその名前を使い出すことをお勧めします。商標法で権利侵害とみなされるかどうかは、特許庁が提供するサービス区分が同じ分野で、同一名称、または同一でなくても類似名称であるかどうかです。見た目や音、つまり同じような文字や図形、同じような聞こえ方というだけでも商標法に触れる恐れはあり、弁理士など専門家の意見を聞くことは重要です。また、一般的な言葉であれば商標登録できないこともありますが、その言葉が一般的かどうかも、商標審査をする審査官の主観によるところが大きく、必ず商標登録されていないという確証もありません。
一方、自社でその名前を商標登録しようとする場合には一般的な言葉では商標登録できないため、一般的な言葉を少し文字ってサービス名称らしい名前に変える工夫も必要かもしれません。
権利侵害は、知らずに使っていた場合でも故意に使っていたのと同様の罰が与えられます。差止請求に留まらず、損害賠償金の請求や五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金も科せられます。実際、同じサービス区分で、知らずに大手企業と同じ名前でサービスを始めようとしていた企業が、商標調査を行った結果、サービス提供前に名前を変えたケースもあります。
一度、自社のサービス名称を調べてみてはいかがでしょうか?
(2008年3月号)

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