経営の達人

月曜日, 10月 31, 2005

 

税理士と公認会計士

経理部が最もよく相談する顧問には、①税理士と②公認会計士がいます。これら先生の違いを明確に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?
① 税理士
税理士は、その名の通り、税務に関わる業務をその資格により独占的にサービス提供できます。税務とは、第一に、正しい会計処理に基づき作成された決算書等により、法人税・消費税・住民税・事業税等の申告書を作成すること。第二に、税金の申告・不服申立・還付請求などの代理。第三に、申告・申請・不服申立等・役員に対する所得税・相続税対策等、税務全般にわたって納税者の相談に応じる。ことなどが揚げられます。また、その他に、正しい会計処理に基づいた決算書作成をお手伝いするため、財務諸表の作成や会計帳簿の記帳代行、財務に関する事務や経営指導などを行う場合もあります。
② 公認会計士
税理士との決定的な違いは、税理士が税務業務を中心に行うのに対して、公認会計士は監査業務を中心に遂行し、その資格により独占的に監査証明を発行できる点です。監査とは、企業や団体の財務諸表が正しく作成されているか、その財務諸表を作成するために企業が採用した会計処理基準が一般に公正妥当な方法かどうかをチェックすることです。公認会計士が発行する監査証明により、投資家や債権者は安心感が得られ、また、企業としても社会的な信用を高めることができます。
監査法人とは、大企業の監査などを組織的に行うため、公認会計士により設立された法人です。監査が必須とされている企業は大企業及び株式上場している企業に限られており、中小企業の監査は任意のため、一般的には公認会計士は中小企業には馴染みが薄いかもしれません。しかし、公認会計士の資格を持っている人は、登録することで税理士業務を行うこともできるため、公認会計士のうち税理士業務にも従事している人は全体の85%にも上ると言われています。
監査、税務以外に、コンサルティング業務も重要な業務の一部です。国際化に伴い企業の買収・合併や国際投資の相談にも乗ります。また対企業だけでなく、各省庁の審議会委員・地方公共団体の監査委員、経営アドバイザーなどを引き受けることもあります。経理担当者としては、これら両者の違いをよく把握し、効率よく有益なアドバイスをもらえるよう、常日頃から心がけることが必要でしょう。年に一回決算の時だけ頼るのではなく、色々相談できることがあるはずです。会社の経営状態を正しく把握できるよう、一度書類を整理して相談してみませんか?

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